進出条件提案方式
手続きの流れ
(注1)「優先協議者」が優先協議権を有する「一定期間」とは、概ね4か月程度とします。優先協議期間満了時に、(注2)記載の「 第二順位協議者」が居なかった場合、優先協議期間を(再申込により)延長することができる場合があります。
(注2)「優先協議者」決定後、優先協議者が申し込んだ用地と重複した申し込みがあった場合(一部申込み含む)、その方を「第二 順位協議者」として受け付けます(「第三〜」以下も同様に受け付けます。)。
(注3)「優先協議者」との優先協議期間中に「優先協議者」と合意に達しなかった場合、或いは優先協議期間中に「優先協議者」が事業化を断念した場合等、「第二順位協議者」が「優先協議者」に繰り上がります(「第三〜」以下も同様に繰り上がり。)。
この場合、「優先協議者」に繰り上がった「第二順位協議者」の優先協議期間は、繰り上がり日以降から当機構が定める期間となります。
対象となる事業用地
■「進出条件提案方式」とは、大規模な事業用地について、お客様のご要望を伺いながら当機構が画地分割条件などを定め、販売を行う制度です(事業借地も可能)。
■この公募方式の大きな特徴は、一定の期間(「立地検討者募集期間」)を経過した物件については、先着順での「優先協議者」受付に移行し、事実上の『相対取引』が可能となる点です。
■この期間中にお申込みいただいた「優先協議者」には一定期間の優先協議権(注1)が付与され、その期間中、 安心して検討を進められるメリットがあります。