本制度は、当機構が制度の対象として指定した土地について、紹介者の方からご紹介いただいたお客様(申込者)と当機構が、当機構の公募等の手続きを経て、土地譲渡契約(または事業用定期借地権設定契約)を締結した場合に、紹介者の方に、一定の報奨金をお支払いするものです。
(1)
@ 紹介者本人、又は紹介者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)
及び次のイからニに該当する者(以下反社会的勢力とあわせて「反社会的勢力等」という。)
イ 自己、自社又は第三者の不正の利益を計る目的若しくは第三者に損害を加える目的を持って反社会的勢力を利用する者
ロ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持運営に協力している者
ハ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
ニ 反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用している者
A 役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力等である者
B 反社会的勢力等に自己又は自社の名義を利用させようとしている者
C 自ら又は第三者を利用して次の行為をしようとしている者
イ 脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ロ 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(2) 未成年者及び当機構が定める資格を有さない外国人(※詳細はお問い合わせ下さい)
(3) 当機構の役職員等及び申込者紹介制度適用申込書兼応募書類の提出日から過去1年以内にその地位にあった者
(4) 上記以外の場合で、当機構が紹介者として不適切と判断した者
紹介者の方が上記に該当した場合は、申込者紹介制度の適用は不可となります。(申込者本人の申込みには影響しません。)