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事業用地のご案内

基盤整備の充実したさまざまな用途にお応えできる企業向け事業用地を、都心部から郊外・地方のニュータウンまでご用意しています。

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あっせん制度

あっせん制度とは

最高5,000万円、2件目以降は最高1億円のあっせん報酬をお支払いします。
「あっせん制度」は、宅地建物取引業者のみなさまに、あっせん報酬をお支払いする制度です。URが指定した土地について、宅地建物取引業を営む方からあっせんしていただいたお客様が、土地譲渡契約または事業用定期借地権設定契約をされた場合に、最高5,000万円、同一年度内の2件目以降は最高1億円の報酬をお支払いします。

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あっせん制度
契約までの流れ

1. 本制度の概要

本制度は、当機構が制度の対象として指定した土地について、宅地建物取引業を営む方(あっせん事業者)から あっせんしていただいたお客様(申込者)が、当機構の公募等の手続を経て土地譲渡契約又は事業用定期借地権設定 契約を締結した場合に、あっせん事業者の方と当機構とのあっせん契約に基づき、一定の報酬をお支払いするものです。

2. 2件目以降のあっせん報酬料率の割増・上限額の引上げについて(制度拡充)

同一年度内(4月1日より翌年3月31日まで)に成立した2件目以降のあっせん(※ 「 4(2) あっせんの成立 」 参照)について、あっせん報酬料率を割増・上限額を引き上げます。

3. あっせん事業者の資格・・・以下のいずれかに該当する方

(1) 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者である者
(2) 銀行法第4条第1項に規定する免許を現に保有し、かつ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条 第1項に規定する認可を受けた金融機関で、かつ宅建業法第77条以下に規定する国土交通大臣あての届出を 行っている者

以下のいずれかに該当する場合は、本制度の適用除外となりますのでご注意下さい。(※詳細はお問い合わせください。)

(1) あっせん制度適用申込書の提出日から過去5年以内に宅建業法第65条に定める指示又は業務の停止を受けている者
(2) あっせん事業者本人、又はあっせん事業者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律及びその他条例等における暴力団を含む反社会的勢力等に該当する場合
(3) 当機構の役職員等及びあっせん制度適用申込書の提出日から過去1年以内にその地位にあった者
(4) 上記以外の場合で、当機構があっせん事業者として不適切と判断した者

4. あっせん契約締結・成立

(1) あっせん契約締結まで
本制度の適用対象画地は、原則として当機構所定の公募手続を経て、譲受人又は賃借人を決定することとなります。 本制度をご利用いただくためには、@申込者の方が、当機構の公募に、お申込いただくことAお申込に際して、申込者 及びあっせん事業者の記名捺印のある、当機構所定の『あっせん制度適用申込書』をご提出いただくことが、要件と なります。また、公募手続においては、各公募ごとに、当機構所定の審査・入札等がございますので、申込者の方が各手続 を経て、譲受人又は賃借人として決定されることが、あっせん契約締結の前提条件となります。
(2) あっせんの成立
あっせんは、当機構が定める期間までに、当機構と申込者の間で、土地譲渡契約又は事業用定期借地権設定契約が締結された 場合に成立するものとします。(停止条件付契約の場合は、条件成就により成立するものとします。)『あっせん制度 適用申込書の提出』または『当機構とのあっせん契約の締結』だけでは、あっせんの成立とはなりませんのでご注意ください。

5. あっせん報酬の支払い・・・権利形態に応じて以下のとおり。

(1) 譲渡の場合
1  件  目:土地譲渡価額×2.5%(千円未満切捨)、上限5,000万円(消費税別)
2件目以降:土地譲渡価額×3.0%(千円未満切捨)、上限1億円(消費税別)
(2) 事業用定期借地の場合
1  件  目:月額賃料(千円未満切捨)、上限500万円(消費税別)
2件目以降:月額賃料(千円未満切捨)、上限1,000万円(消費税別)

6. その他の注意事項

(1) 申込者の方は、一人のあっせん事業者(あっせん事業者のほか、申込者紹介制度による紹介者も含む)からの あっせん(紹介)しか受けられません。
(2) 申込者が、あっせん事業者自身の場合、あっせん事業者の親会社若しくは子会社である場合、SPC(資産流動化法等に 基づくTMKを含む)の活用を前提として申し込む場合は、本制度はご利用いただけませんので、ご注意下さい。
(3) その他、当機構が不適切と判断する場合には、本制度の適用をお断りする場合もありますので、予めご了承下さい。
(4) 当制度は、予告なく変更・終了する場合がございます。予めご承知おきください。また、お申込みにあたっては、事前にご相談ください。

2011年12月

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申込者紹介制度とは

お客様をご紹介いただいた方に、最高100万円の報奨金をお支払いします。
「申込者紹介制度」は、お客様をご紹介くださった方に、一定の報奨金をお支払いする制度です。URが指定した土地について、紹介者の方からご紹介いただいたお客様(申込者)が、土地譲渡契約または事業用定期借地権設定契約をされた場合に、上限100万円の報奨金をお支払いします。

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あっせん制度
契約までの流れ

1 本制度の概要

本制度は、当機構が制度の対象として指定した土地について、紹介者の方からご紹介いただいたお客様(申込者)と当機構が、当機構の公募等の手続きを経て、土地譲渡契約(または事業用定期借地権設定契約)を締結した場合に、紹介者の方に、一定の報奨金をお支払いするものです。

2 紹介者の要件 ・・・ 以下の適用除外要件のいずれにも該当しない法人又は個人

(1)
@ 紹介者本人、又は紹介者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)
及び次のイからニに該当する者(以下反社会的勢力とあわせて「反社会的勢力等」という。)
イ 自己、自社又は第三者の不正の利益を計る目的若しくは第三者に損害を加える目的を持って反社会的勢力を利用する者
ロ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持運営に協力している者
ハ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
ニ 反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用している者
A 役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力等である者
B 反社会的勢力等に自己又は自社の名義を利用させようとしている者
C 自ら又は第三者を利用して次の行為をしようとしている者
イ 脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ロ 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(2) 未成年者及び当機構が定める資格を有さない外国人(※詳細はお問い合わせ下さい)
(3) 当機構の役職員等及び申込者紹介制度適用申込書兼応募書類の提出日から過去1年以内にその地位にあった者
(4) 上記以外の場合で、当機構が紹介者として不適切と判断した者
紹介者の方が上記に該当した場合は、申込者紹介制度の適用は不可となります。(申込者本人の申込みには影響しません。)

3 報奨金支払いの確定まで

原則として当機構所定の公募手続を経て、譲受人又は賃借人を決定することとなります。
当制度をご利用いただくためには、
@申込者の方に、当機構の公募に対して、お申込いただくこと
Aお申込に際して、申込者及び紹介者の記名捺印のある、当機構所定の『申込者紹介制度適用申込書兼応募書類』をご提出いただくことが、要件となります。
また、公募手続においては、各公募ごとに、当機構所定の審査・入札等がありますので、申込者の方が各手続を経て、当機構が定める期間までに、当機構と申込者の間で、土地譲渡契約又は事業用定期借地権設定契約が締結された場合に報奨金支払いが確立するものとします。(停止条件付契約の場合は、条件成就により報奨金支払いが確立するものとします。)

4 申込者紹介に関する報奨金額 ・・・ 用途・権利形態に応じて以下のとおり。

(1) 譲渡の場合:土地譲渡価額×1%(千円未満切捨)、上限100万円
(2) 事業用定期借地の場合:月額賃料×40%(千円未満切捨)、上限100万円、下限10万円

5 その他の注意事項

(1) 申込者の方は、一人の紹介者(紹介者のほか、あっせん制度によるあっせん事業者も含む)からの紹介しか受けられません。
(2) 申込者が、紹介者自身の場合、紹介者の親会社若しくは子会社である場合、SPC(資産流動化法等に基づくTMKを含む)の活用を前提として申し込む場合は、本制度はご利用いただけませんので、ご注意下さい。
(3) その他、当機構が不適切と判断する場合には、本制度の適用をお断りする場合もございますので、予めご了承下さい。
(4) 当制度は、予告なく変更・終了する場合がございます。予めご承知おきください。また、お申込みにあたっては、事前にご相談ください。

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